【節約術】コロナで3割収入が減る方は国民健康保険減免申請しよう!

4月7日に閣議決定された「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』について」により、国民健康保険料(税)の減免ができます。各市区町村での対応が遅れ、ようやく6月末に各市区町村で減免の受付が開始されています。
自営業、フリーランス等の国民健康保険に加入していて、コロナ禍により厳しい状況になっている方も多いかと思います。住民税、国民年金等の減免条件に比べて大半の方が減免申請可能な内容となっているので、必ず申請をして保険料支払いを節約しましょう!
押さえておくべきポイントを簡単にご紹介します。
国民健康保険料(税)減免金額
国民健康保険料(税)は各市区町村の管轄になりますが、全国一律で以下の金額が減免されます。対象期間は令和2年2月分~令和3年3月までの期間となります。申請が受理されたのが期間途中であっても、全ての期間分が減免対象となります。相当な節約になります!
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 10分の10( = 全額減免) |
400万円以下の場合 | 10分の8( = 8割減免) |
550万円以下の場合 | 10分の6( = 6割減免) |
750万円以下の場合 | 10分の4( = 4割減免) |
1,000万円以下の場合 | 10分の2( = 2割減免) |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の場合は、全額減免となっています。主たる生計維持者とは原則世帯主となり、夫婦共働き世帯の場合は、世帯主分の合計所得で良いです。
今年の年末までの収入は確定していませんが、見込みで申請をします。各市区町村の判断になりますが、それほど厳しい審査ではないようです。収入減少の理由、状況が妥当であることが確定申告書、給与明細、口座明細等で証明できればOKです。
国民健康保険料(税)はかなり高額なので是非申請を検討しましょう。次に減免を受けられる条件について説明します。
国民健康保険料(税)減免条件
以下の表が減免条件となりますが、主に2-1と2-2に該当すれば減免申請可能です。また各種給付金は今年の収入に含めない計算で良いとのことです。
減免条件 |
---|
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 |
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年中の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の2-1~2-3全てに該当する世帯 |
2-1.事業収入等のいずれかの減少見込額が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること |
2-2.前年の合計所得金額が1,000万円以下であること |
2-3.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 例)給与収入が3割以上減少する見込の場合、不動産収入等の前年所得合計が401万以上だとNGです。 |
詳細は必ずお住まいの各市区町村のサイトで掲示されていますので「○○市 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免」でググってみてください。申請書もダウンロードできるようになっています。

まとめ
コロナ対策としての「国民健康保険料(税)減免」に限らず、各自治体の減免制度は原則申請による対応となります。申請をしない限り困っていても救いの手を差し伸べてくれません。必ず手間を惜しまずに申請をしましょう!
本ブログでご紹介した「国民健康保険料(税)減免」のほかにも、コロナ対策として「国民年金保険料減免」「公共料金の支払い猶予」「各種税金の申告・納付期限の延長、無利子の融資」なども打ち出されています。また個人向けの「生活支援臨時給付金」、中小企業や自営業者、フリーランス向けの「持続化給付金」など、返済不要の現金給付もありますので、積極的に活用してこの厳しい状況を乗り越えましょう!
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