【新型コロナ】休業手当がもらえない方は休業支援金を必ず申請しよう!

新型コロナ自粛の影響で仕事を休むことになったのに、会社から休業手当をもらえなかった方が沢山います。
「雇用調整助成金(新型コロナ特例)」制度があり、企業は国から助成金をもらうことができるにもかかわらず、従業員に休業手当を支給できる体力がなかったり、国への申請が複雑であることなどにより、休業手当が支給されないことが社会問題となりました。
そこで2020年7月10日から「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」制度がはじまり、パート、アルバイト関係なく、給料の8割を給付金としてもらえるようになります。「雇用調整助成金(新型コロナ特例)」とは異なり、自分で申請して確実に給付金がもらえるので、制度の概要と知っておくべきポイントをご紹介します。
雇用調整助成金と休業支援金の違い
「雇用調整助成金」と「休業支援金」の違いを以下の図で説明します。

「雇用調整助成金」は企業が申請をします。企業の判断次第で従業員は休業手当がもらえないことになります。一方「休業支援金」は個人が申請をします(企業が申請をすることもできます)。申請書類の中に企業が記載をしなければいけない内容もあり、企業が協力をしない可能性もありますが、その場合は労働局が企業に働きかけてくれる仕組みになっており、個人の申請が不正に滞ることがないようになっています。
休業支援金の対象者は?
中小企業で働く従業員が対象となります。雇用保険に加入していないパートやアルバイトの方でも対象となります。請負契約などの雇用関係にない方を除き、全ての従業員が対象となります。
中小企業とは、以下の企業を指します。(厚生労働省HPより)
・卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
・サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
・小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
・その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
休業支援金の支給金額は?
休業前賃金の8割(月額上限33万円)を休業状況に応じて支給されます。また2020年4月から9月までの6ヵ月間が支給対象期間となっています。7月に申請をした場合、4月~6月分も遡って支給されます。
1.直近6ヵ月のうち、任意の3ヵ月分の賃金を合計し、1日あたりの賃金を計算します。
例)1月:28万円、3月:30万円、5月:32万円の場合、合計額は90万円となり、90万円÷90日=1万円
2.1日あたりの賃金の8割×31日分が1ヵ月の支給金額となります。
例)1万円×0.8×31日=月額24万8千円(月額上限33万円)
休業支援金の申請方法は?
個人が所定の書類を作成し申請をします。「支給申請書(本人記入)」と「支給要件確認書(企業記入)」の2つの書類が必要になります。7月10日からは郵送のみ受け付け開始となります。オンライン申請も近々行えるようになるようです。
詳細は厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」サイトをご確認ください。
※不明な点は上記サイト内にある「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター」をご利用ください。土日祝関係なく問合せが可能になっています。
まとめ
新型コロナ自粛の影響で仕事を休むことになったのに、休業手当をもらえず苦しい状況だった方も、確実に6ヵ月分「休業支援金」をもらうことができます。すでに企業を退職してしまった場合にも、4月から退職日までの休業期間分は申請が可能になっています。対象となる方は必ず本制度を利用しましょう!

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