第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請忘れていませんか?

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請が開始されています。あまり耳にしない方もいるかもしれませんが、戦争で亡くなった遺族へ国から弔慰金として25万円が支給されます。今年は5年周期で申請が必要な年となっています。
まだ戦後75年で、受給資格のあるご遺族も多いと思います。私も祖父が太平洋戦争でビルマ(現ミャンマー)で亡くなっており、私自身には受給資格はありませんが、父が遺族として受給資格があります。そんな父も要介護状態となり今年は私が代理人として受給申請を行いました。受給資格があっても子や孫が弔慰金制度を知らなかったり、申請手続きを忘れてしまっていたりすることも多いようです。
今年が申請年ですので、申請手続き忘れがないかを皆さまもご確認してみてください。戦没者弔慰金の支給について概要と手続きについてポイントだけご紹介しておきます。
戦没者弔慰金の支給金額
額面25万円、5年償還の記名国債(無利子)が支給されます。
国債の償還金は、令和3年(2021年)から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。請求手続きの際に口座振込申請をおすすめします。受取り忘れを防止できます。
注)請求期間(令和5年3月31日)を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができません。
戦没者弔慰金の支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

戦没者弔慰金の申請に必要なもの
ご遺族の住民票のある市区町村の役所で手続きを行いますが、弔慰金の受給権のあるご遺族の「戸籍抄本」(ご遺族と戦没者の関係を証明するため)が必要となります。※住民票と違い、ご遺族の本籍地の市区町村へ申請が必要となります。
私のように代理人請求の場合は、各市区町村サイト上で「委任状」をダウンロードできますので、代筆でOKですので「委任状」も忘れずに持参してください。
あとは代理人の身分証明として「運転免許証」や「保険証」、「印鑑」があればOKです。
詳細はご遺族の住民票のある市区町村サイトで「戦没者弔慰金」でググってみてください。
まとめ
受給資格があっても申請をしなければ受給をすることができません。戦没者弔慰金は多くの方が受給資格を保有している制度ですので、今まで関心のなかった方もご両親にも確認をしてみて申請が漏れているようであれば、忘れずに今年申請手続きをしましょう。※申請をして国が審査を完了するまでに10ヵ月程度かかるので、お早めに申請をすることをおすすめします。

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